信託Ⅳ

こんにちは。司法書士の三輪です。
昨晩名古屋では雨が降っておりましたが、久しぶりの雨音でした。

さて、本日も信託の続きです。

昨日の事例です。
委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。
すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。

この場合、賃貸マンションの登記名義は父親 ➡ 息子に移転します。
所有権は息子に移転しましたが、賃貸マンションの登記簿には、「この賃貸マンションは信託財産ですよ」と記載されます。
そして、この賃貸マンションからの賃貸収入を受ける実質の所有者が受益者であり、今回のケースでは父親となります。

「所有権=管理・処分する権利」と「受益権=経済的価値」が受託者と受益者に分ける事ができます。
受託者に所有権(管理・処分する権利)がありますので、例えば父親が認知症になり、意思能力を欠く状況になっても、信託契約に従い、受託者である息子さんが父親の介護費用に賃貸マンションを売る事もできますし、そのまま賃貸マンションの管理を続けることも当然できるのです。

この受託者に信託銀行がなるのが、商事信託、家族がなるのが、家族信託です。

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