信託Ⅵ

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒いですね。暖房をつけようかと迷う日です。

さて、本日も家族信託についてです。

先日の事例を今回も使用します。
委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。

この事例は委託者が父親、受益者も父親のパターンです。これを自益信託といいます。
自分の財産を受託者に託して、その財産から生じた成果については、委託者自らが給付を受けるものです。

これに対して、委託者と受益者が異なる信託のことを、他益信託といいます。
この他益信託の場合は、委託者と受益者が異なるため、委託者から受益者に経済的価値が移動します。
そのため、受益者には贈与税が課税されることになります。受益者が実質的は経済的価値を享受するからです。

また、自己信託といって、信託による財産の移転はなく、ある時点から、自分の所有する財産は他人のための所有であると宣言するものもあります。
それと、受益者が存在しない目的信託もあります。受益者が存在しないため、受託者は受益者の利益のためではなく、信託の目的に従って、管理・運用・処分を行っていきます。例えば信託財産を難病指定された患者さんの治療費に充てて欲しい場合に利用できます。

家族信託で利用するのは、大部分が自益信託か他益信託となります。

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