信託①

こんにちは。司法書士の三輪です。

秋晴れが続く時期ですね。運動会のシーズンでもあります。私も娘たちの運動会で走る日が来るはず(3~5年後)なので、その時は20代のパパたちをぶっちぎりたいと思います。

さて、本日は信託についてです。
聞きなれない言葉だと思います。信託銀行が想像できますよね。

制度のおおまかな説明としては、ご自身の財産の管理・運用を人に任せ、そこから生まれる利益を特定の人に与える制度です。

TVコマーシャルで信託銀行が宣伝しておりますが、ここで紹介するのは、民事信託といい個人間ででいる信託です。

信託は委託者(財産を任せる人)と受託者(財産を任せられた人)との間の契約です。
この2者間の契約ですから、比較的自由に契約内容を定めることができるのです。

自分が死んだ後の事まで、今契約で定めることができるのです。

受託者に任せられた財産は信託財産となりますので、受託者の個人財産とは切り離されますので、相続の対象にもなりません。

ここがポイントなんです。

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