生前対策3つの方法

相続対策と言えば「生前に贈与をすること」や「空き地にアパートやマンションを建てること」というイメージがありますが、財産や家族の状況によって必要な対策は個々に違います。相続対策は取組が早ければ早いほど効果的な対策をとることが可能で、実際に相続が発生した際の手間や費用を削減することも可能です。

生前対策には大きく分けて以下の3つになります。

1)相続人の間で争いなく遺産を分割してもらうための遺産分割対策
2)相続人が相続税を納税しやすくするための節税・納税資金対策
3)認知症などになる前に財産管理の方法を決めておく財産管理対策

1)遺産分割対策について

遺産の分割は、相続人間の円満な話し合いによって決めるのが理想的です。しかし、相続人全員が納得するように分けるのは、なかなか難しいものです。また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応できないご希望もあるかもしれません。そうした場合には、生前に遺言書を作っておくことで、ご自身のご希望を実現することができます。

2)節税・納税資金対策

相続税を節税する方法は、大きく分けると二つあります。一つ目は「生前贈与を活用すること」二つ目は「財産評価を下げること」です。贈与は110万円を超えた場合に贈与税を支払う必要があります。110万円以下の贈与の場合には、贈与税はかかりません。贈与の方法を工夫することによって相続税を減らすことができます。贈与税は1年間にいくら贈与したかによって税額が決まってきますので、低い金額の贈与を長期にわたって行えば、税額を抑えることが可能です。

また、納税資金の確保も重要な相続対策の一つです。相続税額を下げることばかりに気をとられ、肝心の相続税を納付する資金がないと意味がありません。多額の現預金を残せる場合であれば問題ありませんが、そうでない場合には「物納用の土地を残す」「死亡退職金を使う」といった財源対策をしておくことが重要です。保険に加入して死亡時には保険金を受け取れるようにしておくというのも対策の一つとなります。

3)財産管理対策

高齢になってくると自分が認知症になった場合のことを考えて不安になることがあるかもしれません。そんな場合には成年後見制度を利用する方法があります。不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。ご自身で苦労しながら築いてきた大切な財産ですので、財産をきちんと保全できる対策をとることをお勧めします。

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