相続放棄

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなられた方の財産・負債その他の権利義務を自らの意思基づいて継承しないことです。

わかりやすく言いますと、借金も相続しませんし、土地も建物も預金も現金も相続しませんという意思表示です。

つまり、相続放棄をした人は、

最初から相続人とならなかったものとみなされます。

「相続放棄はプラスよりマイナスが多いときだけ」と覚えておきましょう。
また、相続放棄するかどうかは、各相続人が選択できます。例えば、相続人が長男と次男の場合、長男だけが相続放棄することもできます。長男が相続放棄すれば、二男だけが初めから相続人だったことになります。
 次に、相続放棄について大事な点はやはり期間です。

相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行いますが、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。

「相続が開始したことを知ってから」とは、一般的にはお葬式です。同居の親族の方が亡くなられた場合だと亡くなられた日。遠い親戚が亡くなられて、一年後に亡くなられたことを知り、しかも自分がその方の相続人であることが分かった場合は、その知った日から3ヶ月です。自分に相続権があることを認識して3ヶ月以上経過してから、莫大な借金があることが分かった場合などは、この「3ヶ月」に関わらず、各相続人の諸事情が考慮されます。
 「3ヶ月以内」に被相続人の預金口座から少額でも引き出した場合には、その相続人は単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐこと)されたものとみなされ、後から放棄しようとしても認められないので注意が必要です。

相続放棄の例外:
 相続放棄をすると、いっさいの財産債務を引き継がないことになります。ただし、例外があります。それは「死亡保険金」です。死亡保険金は亡くなられた方の財産ではなく、受取人固有の財産です。ですから、受取人が相続を放棄したとしても、その保険金を受け取ることができるというわけです。しかし、相続放棄をすると相続人ではなかったことになるため基礎控除とは別に生命保険金の非課税枠は使えません。

相続放棄の申述は一度しかチャンスはありません。再申請を行うことはできず、その決定を覆すことはできません。申請書類に不備があったりすれば、すべての負債を負うことになります。また、一人の相続人が相続放棄すると、法律で定められた次の相続人へ相続順序が移るため、いつの間にか借金を背負うことにもなりかねません。
 相続放棄の手続きには「実績豊富な専門家」に依頼することをお勧めします。

サポート料金

簡易コース: 20,000円
(相続放棄申述書作成、親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス)

通常コース: 35,000円
(戸籍収集、相続放棄申述書作成、書類提出代行、紹介所への回答作成支援、親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス)

Q & A

1、「相続の放棄とは、どのようなことをいいますか?
 相続開始後に、相続人が相続しない意思を表示することをいいます。
 「相続放棄」をすると、その相続人は最初から相続人とならなかったものとみなされ、被相続人の財産に属した一切の権利や義務を、承継しないことになります。
2、「相続放棄」を行う場合、その手続きや効果について教えてください。
 「相続の放棄」に関する手続きは、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ申述して行います。
 相続放棄の効果は、相続の放棄をした人が、その相続に関し、最初から相続人とならなかったものとみなされることです。
3、「相続放棄」の手続きの詳細は?
 相続が開始したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。したがって、被相続人の死亡した当時の住所地を管轄する家庭裁判所に、その旨の申述書を提出して行います。家庭裁判所に申述しない相続の放棄は、法的に効力がありません。
4、ほかに共同相続人がいる場合はどうなりますか?
 ほかに共同相続人がいる場合でも、単独で行うことができます。例えば、被相続人が長男、次男の場合、長男のみ相続放棄することが可能です。しかし、被相続人の財産の一部について相続放棄を行うことはできません。例えば、被相続人の債務についてだけなどです。
5、被相続人の生前に、「相続の放棄」を行うことはできますか?
 相続人が相続の開始したことを知ってから3か月以内に、行わなくてはなりません。そして、その手続きも家庭裁判所に申述して行います。したがって、被相続人の生前には行うことができません。
6、「遺留分」とは、どのようなものですか?
 「一定の相続人」のために、法律上、必ず残しておかなければならない相続財産の一定の割合のことです。
7、「遺留分」を主張できるのは、どのような人ですか?また、兄弟姉妹に遺留分はありますか?
 「遺留分」主張できる人は、被相続人の「直系卑属」(子、養子、またはその代襲相続人)、「直系尊属」(実父母、養父母)配偶者(夫、または妻)です。
8、「遺留分の放棄」は、いつでも行うことができますか?
 被相続人の相続開始前は、家庭裁判所の許可を受けたときに限って行うことができます。
 被相続人の相続開始後は、家庭裁判所の許可なく自由に行うことができます。
9、遺言を執行するとき、相続人の1人の「遺留分」が侵害されている場合、遺留分を侵害された人はどのようにすればよいですか?
 「遺留分」を侵害された相続人は、遺贈(または贈与)などにより、直接、利益を受けた受遺者(または受贈者)などに対し、遺留分の確保に必要な限度において、その遺贈(または贈与)などを否定する「遺留分減殺請求」をすることができます。
10、遺留分減殺請求は誰に対してしますか?
 「遺留分減殺請求の相手方」は、被相続人から、遺贈(または贈与)などにより直接、利益を受けた相続人、受遺者、受贈者などです。
11、遺留分減殺請求の行使はどのようにするのですか?
「遺留分減殺請求権」は、相手方に対して遺留分を減殺する旨を意思表示すればよく、「訴訟」をする必要はありません。
12、遺留分減殺の限度はありますか?
 「遺留分減殺請求」は、遺留分の確保に必要な限度において行わなければなりません。したがって、遺留分権利者は、現実に得た相続財産が遺留分に満たない場合、遺留分に達するまで減殺請求をすることができます。
13、遺留分減殺の順序はありますか?
 「遺留分の減殺」は、まず第1に遺贈についてされ、それでもなお必要なときに、贈与についてされます。
14、遺留分減殺請求権の消滅時効はありますか?
 ①遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が被相続人の相続開始と減殺すべき遺贈、贈与があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
 ②遺留分減殺請求権は、被相続人の相続開始の時から10年を経過したときも消滅します。

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