民法改正 消滅時効

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も引き続き民法改正です。

昨日より民法改正についてお知らせしておりますが、では実際新しい民法が施行されるのはいつごろになるか?ですが、
具体的な施行時期は現時点では決まっておりません。

噂では、2018年(平成30年)中と言われておりますが実際はまだ決まっておりません。

民法改正点
※消滅時効の期間について
原則5年に統一となります。

貸金の返済を請求するなどの権利(債権)は、一定の期間を過ぎてしまうと請求できなくなります。この制度のことを消滅時効といいます。
現行民法では、権利を行使できるときから10年間を経過し、相手方が時効を主張すると権利が消滅することになります。

現行民法では、消滅時効の期間を飲食店は1年、建築工事は3年と、債権の種類に応じて分けられています。
しかし、このような区分では複雑でわかりにくいことから、改正民法では以下のように変更されます。

権利を行使できることを知ったときから5年(主観的)
権利を行使できるときから10年(客観的)

一般的には、債権者は債権が発生した時を知らないことは考えづらいため、消滅時効は原則5年ですね。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

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