民法改正

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は民法の改正についてです。

唐突ですが、民法が改正されることをご存知でしょうか?

現行の民法が誕生してから約120年が経過しています。
明治29年に誕生した民法も、現代の社会や経済とあわなくなっていることや、規定の仕方がわかりにくいということで見直しをすることになりました。

現代の社会や生活にマッチした国民にわかりやすい民法に改めることが今回の改正の目的です。

民放のどこが変わるのか?

現行民法は、5つのパートに分かれています。
1.意思能力や消滅時効の期間などの一般的な事項を定めた「総則」
2.所有権や抵当権といった人と物の関係を定めた「物件」
3.売買契約や消費貸借契約といった人と人との債権債務の関係を定めた「債権」
4.結婚や養子縁組などの関係を定めた「親族」
5.人が死亡したときの関係を定めた「相続」

今回の改正では、総則の一部と債権の大部分が変更となります。
生活に密接に関わる部分も多々あります。

順次ブログで紹介していこうと思います。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

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