法定後見と任意後見➁

こんいちは。司法書士の三輪です。
昨日に引き続き後見制度についてです。

法定後見と任意後見の支援の内容からです。
法定後見は、制度利用者の判断能力の程度、利用者や申立人の意向、支援の必要性などを考慮して、裁判所が決定します。これに対し、任意後見は契約ですので、自由に内容を決められます。

また、後見人の選ばれ方も違います。法定後見の場合、後見人を裁判所が決めます。任意後見の場合は、後見人を自分で選ぶことができます。自分の財産すべてをまかせられる人ということになりますので、是非、リーガルサポートに登録している司法書士も選択肢に入れてみて下さい。

では、次は後見人の報酬についてです。司法書士などの専門家が後見人に就任した場合、報酬が発生します。法定後見の場合は財産額や仕事内容を考慮して裁判所が決定します。任意後見の場合は、契約の段階で定めておくことになります。月額2~3万円程度が目安です。

ただ、任意後見の場合は必ず任意後見監督人が選任されますので、別途監督人の報酬が発生するため注意が必要です。
(※任意監督後見人:任意後見の場合は、任意監督後見人が後見人を監督することになります。任意監督後見人は、後見人に対していつでも事務の報告を求めたり、本人の財産の状況を調査することができます。)

続きは明日のブログをお楽しみください。

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