相続の限定承認について②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、限定承認の続きとなります。

限定承認の手続きについてです。

限定承認をしようとする相続人は、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続財産の目録を作成し、家庭裁判所に提出し、
「限定承認する旨の申述」をしなければなりません。

しかも、共同相続人が複数いる場合は、相続人の全員が共同で行わなければなりません。
この点が「相続の放棄」との違いですね。相続放棄は相続人が格別に行うことができますが、相続の限定承認は相続人全員で共同して行う必要があるのです。

そして、限定承認の効果は、借金が多くても相続する財産の範囲内で弁済すればよいのです。

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