贈与税の配偶者控除制度

こんにちは。司法書士の三輪です。
12月らいし寒さです。風邪予防は万全にしましょう。

さて、本日も贈与絡みのお話しです。
長年連れ添ったご夫婦にのみ認められる制度です。

結婚して20年以上のご夫婦間では、2000万円まで無税で贈与できます。
ただし、要件が3つあります。
1.夫婦の婚姻期間が20年以上であること(戸籍上の年数。内縁関係の期間は除く)
2.贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること
(住宅とは居住用建物及びその敷地のことですが、この特例では住宅の敷地だけの贈与でも対象とされます。したがって、たとえば現在夫婦で住んでいる家の敷地だけを妻のものにするというような方法も可能です。)
3.贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること

主にご主人の財産が多く、税理士さんの指導のもと節税を考えられる方が使用されるケースが多いです。
暦年贈与の非課税枠110万円と併用して、一度に2110万円までは税金をかけずに贈与ができます。

ただし、注意点としましては、贈与税以外の税負担がある事です。
贈与税は2000万円までは非課税ですが、奥様への登記名義を移すのに、不動産取得税、登録免許税の負担があります。
仮に、ご主人がお亡くなりになり、相続によって名義を移す場合は、不動産取得税は必要ありませんし、登録免許税も1/5で済みます。

生前に贈与した方が得か、相続後に取得したほうが得かはきちんと試算したほうが良い思います。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

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