遺言 相続人の廃除

こんにちは。司法書士の三輪です。
今週末は天気が崩れるようです。貴重な晴れを楽しみましょう。

本日は相続人の廃除についてです。

法定相続人のうちで、被相続人を➀虐待➁重大な侮辱⓷その他著しい非行があった時は、家庭裁判所に申し立てることにより相続人から廃除することができるのです。

家庭裁判所で廃除が認められると、その方は相続人になれず、財産を相続することができません。
私は過去に2度この手続きを行っておりますが、それぞれ廃除の申立てをされた方は、上記のような苦しい体験をし困り果てていました。

この制度を活用する事により、心情的に救われたとおっしゃっておられました。
同様のケースで悩まれている方がおられました一度ご相談ください。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です