遺言の効力

こんにちは。司法書士の三輪です。
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今朝の日の出

今日も遺言についてです。「いつから効力を生じるか」と「変更・撤回ができるのか」をお話します。

遺言は、一定の方式に従って遺言書が作成されますが、その効力は遺言者が「死亡したとき」に生じます。遺言の内容に条件を付すことができる場合には、「停止条件付遺言」をすることができます。たとえば、「A男とB子が結婚したときに土地を寄贈する」と遺言した場合、遺言者の死亡した場合、A男とB子が結婚したときに遺言の効力が生じることになります。

一度有効に作成した遺言書を、後で気持ちが変わり、これを変更したり、撤回したいと思うことがあります。遺言者はいつでも、遺言の全部又は一部を撤回することができます。後で撤回して遺言書をなかったことにもできるし、気持ちや事情が変われば、その部分について変更することもできます。なお、遺言を「変更」・「撤回」するためには遺言者がその時点で遺言する能力があること、必ず遺言の方式に従って遺言しなければなりません。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

 

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