民法改正

住宅ローン減税制度

こんにちは。司法書士の三輪です。
いやー寒い。寒いですね。ラジオ体操などで体をほぐすと調子良いですよ。

さて、本日は住宅ローン減税制度についてです。

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

次に住宅ローン減税制度利用の要件です。
1.自ら居住すること
2.床面積が50m2以上であること
3.中古住宅の場合、耐震性能を有していること
4.借入期間や年収についても要件あり

※耐震性能を有していること(中古住宅の場合)
新築住宅は現在の建築基準法に基づき設計され、建築確認を受けていますが、中古住宅の場合、建築年代によっては現行の耐震基準を満たしていない場合があります。このため、中古住宅を購入する場合に住宅ローン減税を受けるためには、耐震性能を有していることを別途確認する必要があり、次のいずれかに適合することが要件となります。
ア:築年数が一定年数以下であること
耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内に建築された住宅であること
耐火建築物※の場合:25年以内に建築された住宅であること ※鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など

イ:以下のいずれかにより現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅であること
A.耐震基準適合証明書
国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
B.既存住宅性能評価書(耐震等級1以上)
既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認されたもの
C.既存住宅売買瑕疵保険に加入
住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入していること。同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件とされている。【平成25年度税制改正により追加】

その他の主な要件
借入金の償還期間が10年以上であること
年収が3000万円以下であること(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用できない)
増改築等の場合、工事費が100万円以上であること

中古住宅を購入される場合は、しっかりとチェックされることをお勧めします。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

消費者契約法改正の動き

こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、消費者契約法の改正のニュースがありましたので紹介したいと思います。

消費者契約法の改正の内容は、高齢や認知症などで判断力が低下した人が、大量の商品を買わされる例が後を絶たないことから、そうした契約を取り消せる規定を設けることのようです。

「呉服店で認知症の高齢者が、老後の資産をほとんど使ってしまうほど大量の着物を購入させられた」といった事例に対して、現在は民法の公序良俗の規定などを適用して救済を目指すが、要件が抽象的だったので、新規定では、日常生活で必要な量を著しく超えることを事業者が知っていて、なおかつ消費者側にそうした契約を必要とする特別な事情がないことを知りながら、勧誘して契約を結んだ場合に適用する。

消費者と事業者が交わす、あらゆる商品やサービスの契約が対象のようで、消費者庁は来年の通常国会への改正法案提出を目指すとの事です。

消費者にとっては当然といえる改正ですね。今までこの規定がなかったのが不思議なくらいです。

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民法改正 消滅時効

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も引き続き民法改正です。

昨日より民法改正についてお知らせしておりますが、では実際新しい民法が施行されるのはいつごろになるか?ですが、
具体的な施行時期は現時点では決まっておりません。

噂では、2018年(平成30年)中と言われておりますが実際はまだ決まっておりません。

民法改正点
※消滅時効の期間について
原則5年に統一となります。

貸金の返済を請求するなどの権利(債権)は、一定の期間を過ぎてしまうと請求できなくなります。この制度のことを消滅時効といいます。
現行民法では、権利を行使できるときから10年間を経過し、相手方が時効を主張すると権利が消滅することになります。

現行民法では、消滅時効の期間を飲食店は1年、建築工事は3年と、債権の種類に応じて分けられています。
しかし、このような区分では複雑でわかりにくいことから、改正民法では以下のように変更されます。

権利を行使できることを知ったときから5年(主観的)
権利を行使できるときから10年(客観的)

一般的には、債権者は債権が発生した時を知らないことは考えづらいため、消滅時効は原則5年ですね。

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民法改正

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は民法の改正についてです。

唐突ですが、民法が改正されることをご存知でしょうか?

現行の民法が誕生してから約120年が経過しています。
明治29年に誕生した民法も、現代の社会や経済とあわなくなっていることや、規定の仕方がわかりにくいということで見直しをすることになりました。

現代の社会や生活にマッチした国民にわかりやすい民法に改めることが今回の改正の目的です。

民放のどこが変わるのか?

現行民法は、5つのパートに分かれています。
1.意思能力や消滅時効の期間などの一般的な事項を定めた「総則」
2.所有権や抵当権といった人と物の関係を定めた「物件」
3.売買契約や消費貸借契約といった人と人との債権債務の関係を定めた「債権」
4.結婚や養子縁組などの関係を定めた「親族」
5.人が死亡したときの関係を定めた「相続」

今回の改正では、総則の一部と債権の大部分が変更となります。
生活に密接に関わる部分も多々あります。

順次ブログで紹介していこうと思います。

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