遺言・遺言執行とは?

遺言は、相続対策のベースとなる、個人が自分の死後にどのように財産や遺志を引き継いでほしいかを記した法的文書です。
円満な相続をするために、遺言を残しておくとは義務と思ってもらった方がいいと考えます。
遺言にはいくつかの形式があり、一般的には公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。特に公正証書遺言は、公証人が関与するため、法的効力が高く、トラブルが少ないとされています。

こんな方におすすめ

お世話になった人に遺産を残したい方

法律的には夫婦関係として認められない「内縁の妻」である場合には、「配偶者」として認められないので、相続権はありません。

法定相続分と異なった割合で相続させたい場合

介護や面倒をみてくれた相続人に多く相続させたい。このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。

子どもがいないご夫婦

もし、ご両親がご存命でなければ、相続人は、配偶者である妻と、あなたの兄弟ということになります。そのような場合に多々見られることは、どちらか一方が相続分に納得できず、紛争になるというケースです。

相続人が1人もいない方

相続人が一人もいないときはその財産は国庫に帰属(国のもの)されます。もし遺言があれば、このようなことを回避でき、ご自身が渡したい人やお世話になった方、友人、慈善団体等に財産を遺したい方は遺言書が必要です。

    他にも…

  • 先妻や内縁の妻やその子供に財産を
    遺したい
  • 相続人の中に行方不明の人がいる
  • 障害をもつ子供がいる
  • 不動産の占める割合が大きい

スリーリングスが
サポートいたします!

初めてのことでどんな手続きが必要になるかわからない、
そんな方も安心してスリーリングスにおまかせください。
お客様の状況をお伺いし、最適な提案とお見積もりをさせていただきます。

遺言のメリット

MERIT

相続人同士がモメることなく
相続手続きができる

相続人が遺産分割方法について
悩まなくて済む

財産の分け方について
自分の意思を遺せる

相続人の相続手続きの
負担(書類収集など)が
格段に減る

プラン内容とご利用料金

PLAN

遺言書作成
コンサルティングサポート

財産状況、親族関係、遺産承継の方針やご希望をお聞きし、問題点を洗い出し、最適な生前対策をご提案いたします。円滑な相続手続きのため、相続税対策、遺留分対策、予備的遺言や付言事項のアドバイスの他、生前贈与、認知症対策・空家対策としての成年後見制度や家族信託の活用等も含め、対策を検討します。

ご利用料金

文案作成

承継財産額 報酬額
資産3000万円以下 150,000円
資産3000万円~6000万円 200,000円
資産6000万円~9000万円 250,000円
資産9000万円~ 要見積り

  • 別途、必要書類取得等の実費、公証人手数料が加算されます。

遺言書作成サポート
(代書のみ)

作成済みの遺言書を適法な形式に整えます。遺言書の文面チェック(法的要件の確認)や適法な形式への書き直し・清書、 署名・押印のサポート、 証人が必要な場合のアドバイスなどを行います。
「せっかく書いた遺言書が無効だった…」という事態を避けるために、専門家のチェックを受けることをおすすめします。

ご利用料金

遺言書作成サポート(代書のみ)

承継財産額 報酬額
文案作成 55,000円/1名
必要書類収集 2,200円/1通

遺言執行

遺言内容を実行する手続は、実はとても複雑で面倒で、これを特定の相続人に依頼するのは大きな負担となります。
しかし、遺言執行者を専門家に指定すれば、このような面倒な手続きの一切を代行するので、時間と労力が掛からずに済みます。また、専門知識を持った専門家が各手続きを行いますので、スムーズに遺言の内容を実現することができます。

プラン内容
  • 01遺言執行者就任を通知
  • 02 遺言書の検認の申立て (※1)
  • 03相続人調査
  • 04 財産調査(※2)
  • 05財産の一覧表作成と交付
  • 06遺言内容の執行(※3)
  • 07相続財産の換価
  • 08遺言執行の完了報告
  • (※1)
  • 法務局保管でない自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、遺言書の検認が必要です。公正証書遺言は、検認不要です。
  • (※2)
  • 相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。
  • (※3)
  • (1)預貯金などの解約、(2)不動産の名義変更、(3)家庭裁判所へ申立てや役所への届出
ご利用料金

遺言執行費用

報酬額
執行の対象となる相続財産総額の1%(※)
ただし、最低報酬額 30万円 + 消費税
  • 遺言執行費用は、相続財産の中からいただきます。

よくある質問

FAQ
Q

公正証書遺言とはどういうものですか?

A
遺言者が公証人の前で遺言の内容を口頭で(※遺言者が話すことができない場合は、手話通訳人の通訳、自書など)で述べ、公証人がそれをもとにして法律で定められた方式に従って作成する遺言のことです。この方法で遺言するには、証人として2人以上が必ず立ち会わなければなりません。
Q

公正証書遺言のメリット・デメリットは何ですか?

A
メリットは、公証人という法律の専門家が関与して作成するため、遺言書に間違いなどによるリスクが少なく、後で無効とされることがないので安心です。また、公正証書遺言は、原本を公証役場が保存するため、紛失などの心配がありません。デメリットは、遺言書作成に公証人手数料など費用がかかることです。
Q

「遺言」によって、どのようなことができますか?

A
①相続に関すること、②財産の処分に関すること、③身分に関すること、④「遺言の執行」に関すること、などについて遺言することができます。
Q

遺言はいつから効力が発生しますか?

A
遺言者の「死亡の時」から、効力を生じます。

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