家族信託とは?

家族信託とは、家族が財産を管理・運用するための仕組みです。 財産の所有者(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産を託し、指定した目的に沿って管理・運用・処分してもらいます。
例えば、高齢の親が将来の認知症に備え、子どもに財産管理を託すケースが多いです。遺言と異なり、生前から財産を柔軟に運用でき、相続対策にもなります。

また、不動産や預貯金の管理・活用がスムーズになり、家族の負担を減らせます。成年後見制度よりも自由度が高く、家族の意向を反映しやすいのが特徴です。

家族信託・成年後見の違いは?
制度 家族信託 成年後見
生前・本人 財産を守り、活用することができる 財産を守ることができる
生前・家族 家族のために財産活用できる 家族のために財産活用できない
相続
開始後
次世代以降にも財産を遺す設計ができる 相続開始(死亡)と同時に終了

こんな方は一度ご検討ください

実家の売買を考えているが、所有者である
親の認知症が心配な方

親が一人暮らしで、実家を売却して
施設の入所を考えている方

息子や娘に実家やアパートの管理・運用を任せたい方

親の財産を将来の相続トラブルなく
円滑に引き継ぎたい方

スリーリングスが
サポートいたします!

初めてのことでどんな手続きが必要になるかわからない、
そんな方も安心してスリーリングスにおまかせください。
お客様の状況をお伺いし、最適な提案とお見積もりをさせていただきます。

プラン内容とご利用料金

SERVICE
相談から始まり、
もっとも適している財産管理方法を提案させていただきます
プラン内容
  • 01最適な財産管理方法を提案
  • 02必要書類の収集・調査
  • 03銀行の口座・遺品整理
  • 04金融機関等との調整
  • 05家族信託契約書の締結
    家族信託契約書の作成
  • 06不動産の信託登記
  • 07信託口口座の作成
ご利用料金(目安)

民事信託の設定にあたっては、家族構成、信託の目的、財産の種類など千差万別、
その都度オーダーメイドの設計となりますので、費用はそれぞれ異なります。
無料相談の後、個別案件ごとにお見積もりを提示いたします。

不動産と金銭を信託する場合
承継財産額 報酬額
3000万円まで 44万円
3000万円~
1億円の部分
承継財産額の0.44%加算
1億円〜の部分 承継財産額の0.22%加算
  • 郵送費、印紙代、公証人費用等の実費代が別途加算されます

よくある質問

FAQ
Q

家族信託をはじめるまでにどのくらいの期間がかかるの?

A
ご契約から家族信託が開始するまで2ヶ月程度かかるのが一般的です。信託財産の数や信託スキームの構造などにより期間が変わってきます。
Q

元気なうちでないとできませんか?

A
認知症対策をはじめとする生前対策は「元気なうち」にしかすることができません。なぜなら、家族信託も「契約」によって開始するからです。判断能力がない状態で契約したとしても契約は無効となってしまいますので、家族信託も無効になってしまいます。

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