成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障がい・精神障がいなどで、福祉サービスの契約や預貯金の管理などが困難な方の、権利や財産を保護し、支える為の制度です。
高齢者の権利と財産を守る仕組みです。

成年後見制度はこんな時に利用できます

認知症の父の入院費を払う為に銀行へ行ったが、 「本人以外は払い戻しできない」と言われた。

親が死亡し、一人暮らしになった障がい者の兄がいる。 相続の手続き、不動産や預貯金をどう管理していいか 分からない。

父が認知症になり、在宅福祉サービスや施設入所の契約内容が理解できない。

認知症の母は、訪問販売などで不当に高いものを繰り返し買わされてしまう。

成年後見制度の種類と違い

法定後見制度

判断能力がすでに不十分な場合に、家庭裁判所が後見人等を選任する制度。

任意後見制度

将来、判断能力が低下した場合に備えて、元気なうちにあらかじめ契約で後見人を決めておく制度。

任意後見制度のメリット

本人が自ら

後見人を選べる

将来の生活の

希望を伝えられる

監督人が監視してくれるので

安心できる

関連制度
財産管理委任契約とは?

判断能力は問題ないが、体が不自由だったり、財産管理が心配な方が、預貯金の引き出し、毎月の入出金管理などの事務手続きを委任する契約です。

財産管理委任契約のメリット

委任する内容を

自由に決められる

判断能力があれば

すぐに利用できる

スリーリングスが
サポートいたします!

初めてのことでどんな手続きが必要になるかわからない、
そんな方も安心してスリーリングスにおまかせください。
お客様の状況をお伺いし、最適な提案とお見積もりをさせていただきます。

サービス内容

SERVICE
法定後見申し立て書類作成、申立て
  • 01申立書類一式の作成
  • 02添付書類取得・確認
  • 03裁判所申立て予約・
    打ち合わせ
  • 04申立て・面談同行
  • 05審判決定までの裁判所対応
任意後見契約書作成
  • 01文案作成
  • 02添付書類取得・確認
  • 03公証人手配・
    日程調整・打ち合わせ
  • 04各種契約書の公正証書
    の作成立会

よくある質問

FAQ
Q

任意後見契約の契約方法を教えてください

A
任意後見契約は、「公正証書」で作成します。(自作の契約書などでは不十分です)また任意後見契約は、一度取り決めたら変更や解除(取り止め)ができないものではありませんが、契約の内容を変更したい、契約そのものを取り止めたいというときは、同じく公正証書で行わなければなりません。
Q

任意後見契約の契約期間を教えてください

A

通常、任意後見契約は本人の判断能力が衰えたときから始まり、本人が死亡したときに終了します。

Q

法定後見との任意後見の違いはなんですか?

A

法定後見との任意後見の違いは「本人の判断能力の有無」です。
法定後見は、本人の判断能力が無い状態で裁判所に申立てを行い、裁判所が後見人を選任します。 任意後見は、元気なうちに、本人があらかめじ後見人になる人(娘さんやご家族など)を選任します。

Q

任意後見契約で死後の事務処理などは依頼できますか?

A

任意後見制度は、本人が認知症発症後、生存中の行為について契約を行うものです。生存中は契約に従って後見事務を行っていきますが、死後の事務処理は対応できません。死後の事務をお願いしたい場合には死後事務委任契約となります。

Q

任意後見契約(制度)の、公証役場で契約後の手続きを教えてください。

A

  • 1.本人の判断能力が低下して不十分になったとき、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。
  • 2.家庭裁判所が本人や任意後見受任者の状況を踏まえて任意後見監督人を選任します。
  • 3.任意後見監督人が選任されると、任意後見人は関係各所への届出や財産目録の作成を行い、後見事務が開始されます。

Q

任意後見制度と財産管理委任契約の違いはなんですか?

A

任意後見制度は、本人が判断能力低下後、生存中の行為について契約を行うものです。契約の効力発生は本人の判断能力低下後に限られます。したがいまいて、判断能力が低下する前の財産管理を任せることはできません。 財産管理委任契約であれば、判断能力が低下する前の財産管理を任せることができます。判断能力低下前の財産管理・療養看護なのか、低下後の財産管理・身上看護なのかが大きな違いです。任意後見制度と財産管理委任契約は併用することが可能です。

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