死後事務
POSTMORTEM AFFAIRS
死後事務とは?
死後事務とは、故人の死後に必要な手続きを代行するサービスです。具体的には、葬儀や埋葬手続き、役所への届出、医療費や施設利用料の清算、遺品整理、住居の明け渡し、親族への連絡、各種サービスの解約など多岐にわたります。
これらの手続きは、遺言では依頼できず法的強制力もないため、希望通りに行うためには、生前に死後事務委任契約を結ぶことが重要です。
また、遺言書や任意後見契約と組み合わせることで、より具体的な対応が可能になります。これにより、遺族の負担を軽減し、故人の意思を尊重した手続きを実現します。

こんな方は一度ご検討ください

おひとり(単身世帯)で住まわれている方

家族に迷惑や手間をかけたくない方

身近に頼れる親族がいない方

籍を入れていないパートナーがいる方
スリーリングスが
サポートいたします!
初めてのことでどんな手続きが必要になるかわからない、
そんな方も安心してスリーリングスにおまかせください。
お客様の状況をお伺いし、最適な提案とお見積もりをさせていただきます。
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死後事務サポート内容
SERVICEプラン内容
- 01葬儀の準備やサポート
- 02役所への書類提出
- 03銀行の口座・遺品整理
- 04お墓に関するサポート
●死後事務委任契約のみ
作成費用
90,000円~(税込:99,000円)
基本報酬
550,000円(税込:500,000円)
よくある質問
FAQ
Q
死後事務委任契約で依頼できないことはありますか?
A
財産に関する手続き(相続手続き)は死後事務委任契約では依頼できません。財産に関する手続きは相続人が行うことになります。
財産に関する希望を実現させたい場合は「遺言書」を作成します。なお、銀行口座の解約手続き(預金の払い戻し)や不動産の売却手続きも死後事務として依頼できません。
Q
現在の見守りや生活の補助、介護、財産管理は依頼できますか?
A
死後事務委任契約で依頼できるのは、死後に発生する手続きに限られます。
生前の財産管理や、生活環境を整えるための事務手続き(身上監護)を依頼したい場合は、財産権利契約や任意後見制度の利用を検討しましょう。
Q
遺言執行者・任意後見制度の違いを教えてください。
A
【遺言執行との違い】
死後事務委任契約と同様、亡くなった人のために行うものとして、遺言執行がありますが、遺言執行は本人の意思に従った財産の承継を行います。そのため、財産の承継以外の手続きは行えません。 一方で死後事務委任契約は、葬儀・永代供養、行政手続きなど、財産の承継以外のことを依頼できます。
【任意後見契約との違い】
任意後見契約は、元気なうちに判断能力が低下した場合に備えて、あらかめじ後見人になる人(娘さんやご家族など)を選んでおける制度です。 財産管理委任に関する契約と同様、任意後見契約は生前に効力のあるもので、当事者の一方が死亡すると契約も終了します。そのため、任意後見契約では葬儀や埋葬など死後の事務は委任できません。死後の事務について依頼したい場合は、死後事務委任契約を締結する必要があります。
死後事務委任契約と同様、亡くなった人のために行うものとして、遺言執行がありますが、遺言執行は本人の意思に従った財産の承継を行います。そのため、財産の承継以外の手続きは行えません。 一方で死後事務委任契約は、葬儀・永代供養、行政手続きなど、財産の承継以外のことを依頼できます。
【任意後見契約との違い】
任意後見契約は、元気なうちに判断能力が低下した場合に備えて、あらかめじ後見人になる人(娘さんやご家族など)を選んでおける制度です。 財産管理委任に関する契約と同様、任意後見契約は生前に効力のあるもので、当事者の一方が死亡すると契約も終了します。そのため、任意後見契約では葬儀や埋葬など死後の事務は委任できません。死後の事務について依頼したい場合は、死後事務委任契約を締結する必要があります。