金融機関の相続手続について
銀行や農協などの金融機関では、預貯金口座の名義人が死亡すると、被相続人名義の預貯金全ての取引を停止させますので、被相続人名義の預貯金等を引き出すことができなくなります。したがって、預貯金や債券などの承継者を決定し、すみやかに相続手続きを行う必要があります。預貯金については、口座の名義を変更するか、解約して払戻しを受けるかのどちらかを決定するかになります。手続としては、金融機関によって異なりますが、基本的には、所定の相続届に、相続人全員の署名と実印による押印をすること求められます。
株式の相続手続について
相続発生により、株式を取得することになった場合には、名義書換の手続きが必要です。名義書換をしないままだと、配当金の受け取りなど、株主としての権利を行使することができません。手続きは、発行元の会社が指定する株主名簿管理人(信託銀行など)の窓口で行います。所定の株式名義書換請求書に、株券、被相続人の戸籍謄本などを添えて提出します。なお、株券を証券会社に預けている場合には、その証券会社を通じて手続きを行うことになります。
自動車の相続手続について
動産のほとんどは現物の引渡しを受ければ完了しますが、自動車については移転登録の手続きが必要です。乗り続ける場合はもちろん、譲渡や廃車にするつもりでも、相続による名義変更を管轄の運輸支局などで済ませなければなりません。なお、故人が自動車保険の契約者や記名被保険者になっていた場合は、すみやかに保険会社に連絡する必要があります。
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