相続手続きの基本ステップ

(1)相続人の調査・確定をする

遺産相続において、一番始めに着手しなくてはいけないのが、相続人の調査・確定です。金融機関や法務局において遺産の名義変更を行うには、戸籍謄本や相続関係説明図を通じて相続人全員が誰であるか証明できないと、銀行預金を引き下ろしや不動産の名義変更(名義の書き換え)はできません。したがって、遺産相続手続は、まず第1に相続人調査(戸籍収集)から始めて行く必要があります。

(2)遺産の調査・確定をする

遺産分割の話合いをするためには、故人がどんな財産をどれだけ持っていたか調査・確認をする必要があります。ほとんどの遺産相続手続きにおいては、不動産(土地・建物など)に関する調査と、預貯金に関する調査(各金融機関の残高証明取得)が大半ですが、株式などの有価証券をお持ちの場合は、証券会社などで株の相続開始時での評価を出す必要があります。相続開始日(被相続人の方が亡くなった日)での預貯金の残高証明の取得などは、集めた戸籍を金融機関に提出してから3週間ちかく掛かってしまうこともありますので、早めに手続きを進める必要があります。

(3)遺言の有無を確認する

遺産分割を行う前に、故人が遺言書を残しているかどうかを確認する必要があります。なぜなら、遺産の分割において、最も優先されるのが「故人の意思=遺言」であると、法律に規定されているからです。したがって、故人が遺言書を作成しているか、確認する必要があります。

(4)相続方法を決定する

遺産調査をもとに、プラスの財産やマイナスの財産を確認し、遺産を相続するのか、しないのかを決める必要がある場合もあります。これを相続方法の決定と言います。相続方法の決定は、相続開始(被相続人の死亡)から3ヶ月以内に行う必要がります。この期限を過ぎてしまうと、単純相続をした事になってしまいます。なお、財産調査が間に合っていない方は、この期間(熟慮期間3ヶ月)の延長する申立てを家庭裁判所にしなくてはいけません。
また財産を放棄する場合などは、法律にもとづいて家庭裁判所に申述する必要があります。

(5)遺産分割をする

財産調査の結果に基づき遺産目録を作成し、誰が何の遺産を取得するのか協議(話合い)を行います。もし、相続人のひとりが、勝手に遺産分割の内容を決めて、一方的な遺産分割協議書を送りつけて、実印を押してくれと言ったりすると、かなりの確率でモメテしまいますので、そうならないためにも、キチンと遺産目録を作成し、相続人の全員で遺産の分け方について話合いをすることが円満な遺産分割を行う近道となります。

(6)名義変更の手続をする

遺産分割協議が成立したら、各種名義変更の手続きを行います。不動産(土地・建物)については管轄の法務局に所有権移転の登記申請をします。また、預貯金の場合については各金融機関で名義変更の手続きすることになります。その他、自動車の名義変更や株券などの有価証券の名義変更手続きもあります。
法律の知識が全くのゼロから手続きを始める場合、ここまでたどり着くには、約3か月の期間がかかり、大変な労力と時間が必要となります。したがって、次の要件に当てはまる方は当事務所の無料相談の利用をおススメしています。

□相続人が3名以上いる
□相続財産に不動産がある
□その他相続財産が5件以上ある

上記に、2つ以上に該当する方は、間違いなく遺産分割協議書を作って、しっかりと手続きを進める必要がある方です。当事務所では初回の無料相談を通じて、一覧の手続きの流れをご説明させていただいております。
遺産分割をするための下準備(相続人の確定・遺産目録の作成)や遺産分割協議書の作成は、素人の方が頑張って法律を勉強して進めることもできますが、大変な労力や時間を要します。さらに、万が一、法律上間違った判断をしたり、法的に不備のある書面を作成してしまったために、名義変更が行えずに余分な手間暇がかかることが多々ありますんで、遺産分割の失敗を回避し円滑に手続きを進めるためにはプロにご依頼される方が安心です。

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