こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、任意後見契約でできること、できないことです。
例えば、任意後見契約で一緒に映画を見たり、温泉旅行に行ったりすることも、任意後見契約でお願いできるのでしょうか?
任意後見契約に盛り込める事項は、自己の生活、療養看護、財産の管理について必要な事項についての代理が任意後見人の業務となる。
しかも前提として、自己の判断能力が不十分な状態になった時です。
そのため、判断能力に問題がない状況である時点での自己の生活や療養看護、財産の管理に関しては規定することができません。
事例にあります、一緒に映画を見たり、旅行に行ったりすることは、任意後見契約においては契約内容とすることはできません。
この場合、そのような行為がどうしても必要である場合には、有料のヘルパーの派遣を契約するなどして対処は可能だと思います。
また、介護を行うような事実行為や、養子縁組などの身分行為、手術の承諾などの医療上の同意行為は対象になりません。
任意後見契約にも制約がありますので、ご検討の方は一度ご相談ください。
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