住宅取得等資金の贈与税の非課税

こんにちは。司法書士の三輪です。
晴天ですね。

本日は住宅取得等資金の贈与税の非課税の話しです。

と言っても、良く分からないので、お子さん、お孫さんがマイホームを買うときに援助ができる制度です。

誰から、誰に、いくまで非課税であげれるかですが、

父母や祖父母など直系尊属から、子・孫に 今年いっぱいまでは、最大で1500万円まで非課税で贈与できます。来年からは最大で1200万
と徐々にさがっていきます。毎年金額が変更になりますので検討されている方は要注意です。

また、消費税が10%になったら、増税に伴う不動産需要の落ち込みの対策として、かなりまとまった金額を無税で贈与することができるようになります。最大で3000万円まで非課税で贈与できるようになるのです。

住宅取得用資金とは、「自分が住むための家を買うための資金」です。
子供のローンの返済に充てるための贈与は、この非課税の制度が適用できません。あくまで、家を買うための資金の贈与が対象です。

そして、この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、平成27年中の契約締結で最高4,000万円まで贈与税が非課税となります。
1,500万+2,500万=4,000万円

すごいですよね。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

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