こんにちは。司法書士の三輪です。
本日も信託についてです。
信託と聞くと信託銀行を連想されると思います。
TVコマーシャルでもバンバンやってますから印象に残っていると思います。
信託には大きく2つに分けられ、「民事信託」と「商事信託」があります。
商事信託とは、信託銀行等が行っている営利目的の信託の事です。
営利目的で行うためには、信託業法の免許、登録を受けていなければなりません。
民事信託は、営利目的でない信託の事を言います。
そして、「民事信託」のなかでも、財産を預かる受託者が財産を預ける委託者の親族である場合を「家族信託」といいます。
家族の財産を家族の希望に添って家族で管理・承継するための枠組みを作りなのです。
実に素晴らしい理念の枠組みだと思いませんか。
次回からもう少し詳しく見ていきます。