信託Ⅲ

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も信託の続きです。
信託契約の当時者をおさらいしましょう。
委託者 ➡財産を預ける人
受託者 ➡財産を預かり管理・処分する人
受益者 ➡財産の実質的な所有者

委託者の父親(70歳)が、受託者の息子(45歳)と信託契約をし、受益者を委託者である父親とした場合。信託財産は父親所有の賃貸マンション。
すなわち、父親が息子に自分の賃貸マンションの管理を任せ、息子は賃貸マンションを管理し、賃貸マンションから得られる賃料収入を父親に渡す形態です。
委託者は父親で賃貸マンションを預ける人
受託者は息子で賃貸マンションを管理する人
受益者は父親で賃料収入を得る人

これをしてどこにメリットがあるか?

例えば、信託契約をしないでいる間に、
父親が認知症になり、意思能力を欠く状況になってしまったらどうでしょう?
父親の介護が必要になり、介護施設に入所しようにもお金が必要です。
銀行の預金を引き出す事もできませんし、まとまったお金を作るために不動産を売却する事もできません。

ここで、成年後見制度を利用し、裁判所の監督下でこの硬直した状況を動かすことはできます。
しかし成年後見制度だけでは柔軟に対応できない部分もやはりあります。
そういう時に信託契約をしておけば、財産運用を柔軟に行うこともできるのです。

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