信託②

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も民事信託の続きです。

信託は、受託者が信託報酬を得るために行うものかどうかという観点から、2つに分類することができます。
1.「商事信託」といい(「営業信託」ともいいます)、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託業法の制約の下、信託銀行や信託会社が行うものを指します。

2.「民事信託」といい、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=非営利信託)で、信託業法の制限を受けませんので、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができます。

民事信託とは、信託銀行や信託会社が行うべきものではなく、 我々一般の人々が“財産管理の一手法”として利用できる仕組みなのです。

「民事信託」の中でも、家族・親族を受託者として財産管理を任せる仕組みを「家族信託」と呼んでいます。

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