信託 倒産隔離機能

こんにちは。司法書士の三輪です。

さて、本日も信託の続きです。
本日は、信託の倒産隔離機能についてです。

信託が設定されると、信託財産は受託者に帰属する。
しかし、受託者の固有財産とは分別して管理するものとされており(§34)、独立して取り扱われます。そして、受託者個人の債権者は信託財産に対して強制執行を行うことはできないし(§23Ⅰ)、受託者が破産宣告を受けたとしても、信託財産は受託者の破産財団には帰属しません(§25Ⅰ)。

このように、信託財産が信託当事者の破産・倒産のリスクの影響を受けないということを、信託の倒産隔離機能といいます。

この倒産隔離機能が信託には認められるので、それ以外の民法の財産管理契約と比べてより安全で確実に契約目的が達せられるのです。

ただし、委託者が債権者を害することを知りながら、委託者の債務を逃れるために信託を設定したような場合、受託者が善意であっても当該信託は債権者詐害信託となり、委託者の債権者がその信託を訴えによって取り消すことができるので、倒産隔離機能があるから絶対安心という訳ではありません。

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