こんにちは。司法書士の三輪です。
文化の日です。
文化の日は「自由と平和を愛し、文化をすすめる日」として定められ、1946年11月3日に平和と文化を尊重する「日本国憲法」が公布されたことに由来するそうです。
文化を感じる一日にしてみましょう。
さて、本日も信託です。
遺言、遺言信託、遺言代用信託と似たような用語がでてきてますね。
ここで整理してみましょう。
遺言とは、遺言者が生前に財産の分け方を決めるものです。
遺言の効力発生は、遺言者死亡時です。
遺言信託(信§3Ⅱ)は「遺言の中で遺言の仕組みを決定するもの」です。
遺言信託の効力発生時期は、委託者死亡時です。
信託財産が委託者から受託者に移転するのは、委託者死亡時。
遺言代用信託(信§90)は、委託者の生前から信託契約により、信託財産を受託者に移転させ、財産管理を行うとともに、委託者が死亡後も次の受益者を指定し、信託による財産管理を継続するものです。
遺言代用信託の効力発生時期は、信託契約時です。
委託者の生前から死亡、そして死亡後も引き続き信託による財産管理を継続させるものです。