信託 遺言信託

こんにちは。司法書士の三輪です。
寒いですね。今年一番らしいです。
でも冬本番を考えたらまだまだポカポカですよ。

さて、本日も信託です。
本日は、遺言信託についてです。

テレビでよく見かけますよね。
〇〇信託銀行の遺言信託。

この遺言信託とういうのは、信託銀行の金融サービスの商品名であり、法律上の信託とは無関係なんです!
信託銀行の遺言信託は、遺言の作成と作成後の遺言の保管と遺言執行をパックでまとまてやってくれるものです。
安心、確実なので、その分費用は高額です。(あくまでの私の主観です。費用につきまして各自御判断ください)

信託法上の遺言信託は、「遺言者の死亡と同時に受託者に遺産の管理を任せる」(信託3条2号)というものです。
すなわち、委託者が遺言を通じて信託を設定します。
遺言に信託財産、目的、受益者、受託者等の信託の内容を定めておくものです。
ただし、受託者に指定された者に受託者を引き受ける義務ないので、事前に承諾を得ておく等の対応が必要です。

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