こんにちは。司法書士の三輪です。
今日は、「公正証書遺言」の手続きについて詳しくお話します。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いのもとで行われます。
手順は、①遺言者が自ら遺言の趣旨(内容)を口頭、手話通訳人の通訳、自書などによって公証人に述べ、②公証人が、その趣旨を筆記し、その筆記した内容を読み聞かせ、閲覧や手話通訳人の通訳によって遺言者と証人に伝え、③遺言者と証人全員がその筆記した内容が正確なことを承認して署名し、押印したうえ、④公証人が署名押印することによって行われます。
※証人についてですが、①未成年者、②推定相続人と受贈者、これらの配偶者や直系血族(子・孫・親など)、③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記や使用人はいずれも証人になることはできません。また、④これらに当たらない人でも証人は必ず署名する必要がありますので、署名することができない人は証人になることができません。
必要書類は印鑑証明書、実印のはか、遺言の内容によって異なりますが、相続人の戸籍謄本、受贈者の住民票の写し、証人や遺言執行者の住民票の写し、また、遺言する財産の中に不動産がある場合には、登記事項証明書や固定資産評価証明書など、遺言公正証書を作るために必要な書類の提出を求められます。
当事務所では公正証書遺言の実績が多数ありますので、何でもご相談ください。
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