こんにちは。司法書士の三輪です。
日が落ちるのが早くなりましたね。秋を感じます。
さて、本日も悩まし問題についてです。
不動産を兄弟と共有して所有することです。親の相続が発生し、相続人が長男と長女の2人のみの場合、とりあえず権利は半分づつだから、あまり深く考えずに各1/2の共有で相続しておきましょう。といった具合に不動産の共有状態というのは、相続を機に発生する事が非常に多いです。
この共有状態で、長男が亡くなった場合、長男に妻と子供がいれば単純にいけば、長女と亡長男の妻とその子供の3人の共有となります。この状態が続き、長女が亡くなれば、長女に夫と子供がいればこの不動産は亡長男の妻とその子供、亡長女の夫とその子供の4人の共有となります。
この不動産を売ろうにも、4人全員の同意が必要です。共有状態を解消するには、共有の持分を買取る、贈与を受ける必要がありますが、買取るにもまとまったお金が必要でしょうし、贈与を受けるにも贈与税を支払わなければいけません。
不動産などの分けにくい財産がある場合には、生前に相続人間でよく話し合い、特定の相続人の単独所有にし、他の相続人には預金を渡す、または生前に分筆できる不動産であれば分筆しておく、または、遺言に不動産を売却して、売却代金を分けるように書くなど対策はいくらでも打てます。
安易に共有の道を選ばないことをお勧め致します。