こんにちは。司法書士の三輪です。
知人のハワイアンライブに行ってきました。少し心配でしたが2歳の娘も連れて行きました。が娘が一番興味深々にライブを見てました。Sさんお疲れ様です。超かっこよかったです。ハワイアンミュージックのCD買ってみます。
さて、本日はハワイ繋がりで、「日本人が外国で遺言書を作成することはできるか」についてです。
日本人が外国で日本の方式に従い作成する遺言はもちらん有効です。自筆証書遺言でも、大使館や領事館で公正証書遺言を作成する事ももちろんできます。
また、日本人が外国の地で外国の方式によって遺言を作成することもできます。しかし、注意点としまして、この遺言が有効であるかは、日本の法律である民法の遺言についての定めに違反していたら無効となってしまいまう点です。
やっぱり安心なのは、外国でも大使館や領事館での公正証書遺言ですね。