こんにちは。司法書士の三輪です。
家族信託について何回かに渡り記事にしていきましたがおさらいをしたいと思います。
遺言、成年後見制度そして家族信託制度を組合わせたり、比較検討しながら財産管理の一態様としてかんがえらたら良いと思います。
家族信託のメリット
1.自分の生存中から死亡後まで自由に内容を決めることができる。
遺言であれば、自分の死後の財産の帰属先の指定ができます。
任意後見制度は、自分が判断能力がなくなた後の財産管理を事前に託すことができます。
成年後見制度は、そもそも自分が判断能力がなくなってからの話しです。財産管理の話しではありません。
また、死亡後の財産の移転は、民法の相続法が規定しています。
信託では、自分の生存中から、死亡時、そして死亡後まで自分の財産・承継について決めておくことができます。
その内容は委託者と受託者の信託契約で定めます。
次回はメリット2についてです。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。