後見制度支援信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は後見制度支援信託のお話しです。まずは、制度の説明です。

本人の財産のうち、日常生活に必要な金銭を手元預貯金として後見人が管理し、日常使用しない金銭を信託銀行に信託する仕組みです。

また、後見制度支援信託を利用すると、信託銀行に信託した財産の払戻しを受けたり、信託契約を解約するには、家庭裁判所の許可(指示)が必要となります。

家庭裁判所の運用としては、被後見人の資産、特に流動資産が1200万円以上ある方は、後見支援信託の利用を検討し、司法書士や弁護士の専門職を後見人・監督人として関与させる方向で積極的のようです。

この制度の導入背景としては、親族後見人による不正行為が後を絶たず、信託銀行に大部分の財産を預け、後見人には日常使うお金だけを管理させ、不正が起きにく体制を作りたいようです。

後見制度支援信託の対象事件は、成年後見と未成年後見のみです。また信託できる財産は金銭のみとなります。また、信託銀行での信託財産の運用によって元本割れが生じた場合は、信託銀行は元本を補てんしなくてはなりません。

今後運用件数の増大が見込まれまている制度です。専門職後見人として高い倫理観で業務を行って参ります。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまで

お気軽にどうぞ。

 

 

 

 

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