扶養義務者間の贈与の非課税

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も贈与についてです。
扶養義務者間の贈与の非課税についてです。

扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにもうら、通常認められるものです。
生活費とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。治療費や養育費その他これらに準ずるものを含みます。教育費とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限られません。

また、扶養義務者とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。

父母だけでなく、祖父母も当然扶養義務者となります。

非課税とされるものは、生活費や教育費として必要な都度、直接充てるためのものに限ります。
必要な都度、使い切ることがポイントですから、生活費や教育費の名目で贈与をうけた場合であっても、それを預金したり、そのお金で車や株式、不動産などを買ってしまっている場合には贈与税がかかることになるので注意が必要です。

今まで紹介した制度です。
相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度
特定障害者の特定贈与信託
扶養義務者間の贈与の非課税

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