こんにちは。司法書士の三輪です。
本日も贈与の続きとなります。
教育資金の一括贈与の非課税制度です。
30歳未満の子、孫、ひ孫といった直系卑属に対し、受贈者1人あたり1500万円まで無税で贈与できる制度です。
生まれたばかりの孫やひ孫に将来の学費をプレゼントできて、しかも節税ができてしまう。そんな制度です。
30歳未満のお子さん、お孫さんが6人いれば、1500万円×6人=9000万円を一度に自分の財産から減らすことが可能です。
この制度を利用して非課税で贈与するには、信託銀行などの金融機関に孫など受贈者名義の口座を作り、そこに資金を預ける必要があります。
ただし、子や孫が30歳に達したときに残金があったら、その残金については彼らに対し贈与税がかかることになります。
当初は2015年12月31日まで利用可能な制度でしたが、この制度の利用者数が多かったため、2019年3月31日まで延長となりました。それほど利点が多い制度だという事ですね。
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