こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、昨日に引き続き「任意後見契約」に付随する契約の3つ目の「死後事務委任契約」についてです。
この契約は、身寄りがなかったり、いるけど会ったこともない親類しかいない場合で、自分が死亡したあとの葬儀や納骨、遺産の整理をどうしようか?という時の契約です。
委任できる死後事務の内容です。
1.葬儀、埋葬、供養に関する事項
2.生前に発生した本件後見事務にかかわる債務の弁済
3.家財道具、身の回りの生活用品等の処分
4.その他、任意代理事務・任意後見事務の未処理事務
5.相続財産管理人の選任申立手続
上記のような内容に限られてくるのは、民法上は死後の意思の実現には遺言の制度があるので、遺言事項と関連しない葬儀や法要に関するものや墓や供養に関することに限られてくるのです。
死後の事が心配な方は是非ご相談いただきたいと思います。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続サンサー】までお気軽にどうぞ。