法定後見と任意後見

こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、法定後見と任意後見について一つ一つ比較しながら違いをお話ししたいと思います。
 
成年後見制度は認知症や知的障害などにより判断能力が低下した人を支援するための制度です。この成年後見制度は大きく分けて2つの仕組みがあります。それが「法定後見」と「任意後見」です。

簡単に説明すると、法定後見はすでに判断能力が低下した方のための制度で、任意後見は、今は元気だけど将来に備えておきたいという方のための制度です。つまり、後見人を選ぶタイミングが制度利用者の判断能力が低下した「前」なのか、「後」なのかということです。

法定後見は、家庭裁判所に申し立てをすることによって開始します。これに対し、任意後見は、まず、公証役場へ行き、任意後見契約を公正証書で締結することになります。その後、制度利用者の判断能力が低下したタイミングで任意後見受任者が家庭裁判所に申し立てをすることにより開始となります。

次に支援の内容ですが、法定後見は、制度利用者の判断能力の程度、利用者や申立人の意向、支援の必要性などを考慮して、裁判所が決定します。これに対し、任意後見は契約ですので、自由に内容を決められます。

また、後見人の選ばれ方も違います。法定後見の場合、後見人を裁判所が決めます。任意後見の場合は、後見人を自分で選ぶことができます。自分の財産すべてをまかせられる人ということになりますので、是非、リーガルサポートに登録している司法書士も選択肢に入れてみて下さい。

続きは明日のブログをお楽しみください。

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