法定後見と任意後見③

こんにちは。司法書士の三輪です。
昨日に引き続き法定後見と任意後見です。

法定後見と任意後見の違いです。
任意後見の方が、制度利用者の自己決定権の尊重という面において優れていると思われるかもしれません。しかし、任意後見ではできないものもあるのです。それは、取消権です。制度利用者が不必要な契約や不利な契約を後から取り消すことができません。ですから、利用者の状況に合わせた選択が重要です。

このほかにも、注意することがあります。任意後見は利用者の判断能力が低下したタイミングで任意後見受任者が裁判所に申し立てをすることにより開始されます。この申し立てが適切なタイミングでなされれば良いのですが、判断能力の低下に気付くのが遅れたり、意図的に申し立てを怠ったりすることも考えられます。そうすると、利用者の財産が適切に保護されず、不利益を被ってしまう可能性があるのです。

では、任意後見から法定後見に途中で切り替えることはできるのか?と思う方のもいますが、これは、裁判所が「本人の利益の為、特に必要があると認めるとき」だけです。(例えば、本人の状況から取消権行使の必要性が高いときや、任意後見契約で定めた代理権の範囲が不十分であるとき、任意後見受任者に破産のなどの欠格事由があるとき等です。)

このように任意後見制度を選択した利用者の意向を尊重すべきですから簡単に切り替えることはできません。
また、利用者の判断能力がある程度残っていれば良いのですが、すでに自分の意向を示せない状況にある可能性もあります。

それぞれ制度に違いはありますが、各人の置かれた状況により選択する形となります。
後見制度をお考えの方は是非ご相談ください。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続サンサー】までお気軽にどうぞ。

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