こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、消費者契約法の改正のニュースがありましたので紹介したいと思います。
消費者契約法の改正の内容は、高齢や認知症などで判断力が低下した人が、大量の商品を買わされる例が後を絶たないことから、そうした契約を取り消せる規定を設けることのようです。
「呉服店で認知症の高齢者が、老後の資産をほとんど使ってしまうほど大量の着物を購入させられた」といった事例に対して、現在は民法の公序良俗の規定などを適用して救済を目指すが、要件が抽象的だったので、新規定では、日常生活で必要な量を著しく超えることを事業者が知っていて、なおかつ消費者側にそうした契約を必要とする特別な事情がないことを知りながら、勧誘して契約を結んだ場合に適用する。
消費者と事業者が交わす、あらゆる商品やサービスの契約が対象のようで、消費者庁は来年の通常国会への改正法案提出を目指すとの事です。
消費者にとっては当然といえる改正ですね。今までこの規定がなかったのが不思議なくらいです。
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