特定障害者の特定贈与信託

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日も贈与の続きとなります。
特定障害者の特定贈与信託です。

障害を持った子に対して、親として何かしてあげられないだろうか とういう想いに応える制度です。
非課税額は、特別障害者であれば6000万円、特別渉外者以外の特定障害者であれば3000万円までが非課税で贈与できます。

特別障害者は、精神障害者保健福祉手帳の生涯等級が1級の方、身体障害者手帳1級または2級の方などです。
特別障害者以外の特定障害者とは、精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級である方などです。

方法としては、親が信託銀行と契約し、金銭や有価証券を信託します。それらの財産を信託銀行が運用、管理し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付する仕組みです。

こちらも大変ありがたい制度だと思います。

今まで紹介した制度です。
相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度
特定障害者の特定贈与信託

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の【相続アンサー】までお気軽にどうぞ。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です