こんにちは。司法書士の三輪です。
テレビは五郎丸キック一色ですね。
五郎丸選手のキック前のルーティーンは周囲の雑音を遠ざけ、ボールだけに集中する儀式だそうです。
一般人の私に参考になります。
さて、本日は生前贈与についてです。
相続税対策で生前贈与をつかい、財産を減らしていくのは定番にてして、もっとも確実な節税対策だと思いますが、相続発生後に税務署の調査が入り、贈与不成立と認定されることがよくあるそうです。
そこで、贈与が成立するための要件を上げます。
1.贈与者に【あげました】という意思表示がある。
2.受贈者に【もらいました】という認識がある。
3.受贈者が自分自身で管理・運用・使用している。
上記3つの要件をすべて満たして、はじめて生前贈与は成立していると言える。
お子さんやお孫さん名義の預金通帳に定期的にお金を振り込んでいる場合は、上記の2、3の要件を満たしているかがポイントになります。
贈与不成立のものについては、いくら名義変更していても相続財産となってしまいますので注意が必要です。
この不成立の時は、いくら過去のものでも贈与の時効にはなりませんのでご注意ください。