相続の単純承認と限定承認について
こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は相続の「単純承認」と「限定承認」についてお話します。
「単純承認」とは相続人が被相続人の相続財産について、債務を含めすべてを引き継ぐことを承認し、その意思表示をすることです。たとえば、「土地や預貯金は相続するけれど、借金は相続しない」というような、一部だけの単純承認は許されません。
次のような行為も「単純承認」したとみなされます。
①相続人が相続財産の全部(または一部)を処分したとき
②相続人が、相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、相続の限定承認(または相続の放棄)をしなかったとき
③相続人が、相続の限定承認(または相続放棄)を行った後に、相続財産の全部(または一部)を隠したり、私的にこれを消費したり、許されないことであると知ったうえで相続財産をその目録中に記載しなかったとき
「限定承認」とは相続人が、相続により継承する財産の範囲内で、被相続人の債務や寄贈の義務を負担し、継承する財産を超える債務などの責任を負わないことを留保して、相続の承認することです。
限定承認をした相続人は、被相続人の消極財産が多かった場合でも、自己の固有財産で被相続人の債務を弁済する必要はありません。
相続財産の詳細が不明で、積極財産と消極財産のどちらが多いのかがわからない場合は「限定承認」を利用しましょう。
限定承認は相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に、相続人の全員で相続財産目録を作成し家庭裁判所に提出しなければなりません。
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