相続の限定承認について➀

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、 「相続の限定承認」についです。
聞きなれない言葉だと思います。しかし、法律が用意した便利な手続きなんです。

例えば、亡くなられた方の相続人があなた1人だと仮定します。
相続人は、亡くなられた方の財産の一切の権利義務を承継し、原則として、「積極財産」や「消極財産」のすべてを相続します。

この時、消極財産つまり、借金が積極財産より明きあらかに多ければ、相続放棄の手続きをし、相続人ではなかったことにすればいいです。
しかし、仮に相続財産、つまり、積極財産と消極財産の借金がいくらあるかわからない場合に、「相続の限定承認」の制度を利用します。

「相続の限定承認」をすると、積極財産を承継した限度において、借金を負担すればよいことになります。

つまり、限定承認をした相続人は、被相続人の消極財産が多かった場合でも、自己の財産で亡くなられて方の借金を弁済する必要はありません。
借金がいくらあるか分からない方には、大変便利な手続きですよ。

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