こんにちは。司法書士の三輪です。
本日はこれまたよくご質問いただく「相続放棄」についてです。
まずは「相続」とは、亡くなられて方の財産・負債その他一切の権利義務が死亡と同時に相続人に自動的に承継される事です。
相続放棄とは、亡くなられた方の財産・負債その他一切の権利義務を自らの意思に基づいて承継しない事です。分かり易く言いますと、借金も相続しませんし、土地も建物も預金も現金も相続しません。なーんにも要りません。という意思表示です。
つまり、相続放棄をした相続人は、最初から相続人とならなかったものとみなされます。
通常は、相続人が亡くなられた方の遺産をリストアップし、そこでもし負債の方が大きく、遺産を相続するメリットがなければ、相続を放棄するという選択をすることになります。
また、例えば相続人が長男と次男の場合、長男だけが相続放棄する事もできます。相続放棄するかどうかは、各相続人が選択でき、長男が相続放棄すれば、次男だけが初めから相続人だった事になります。
相続放棄手続きも法で定めれていますので、次回お話しさせていただきます。