こんにちは。司法書士の三輪です。
本日も信託についてです。
福祉型信託についてです。
障がいを抱える子を持つ両親が、自分たちが亡くなった後、その子の生活をどう支えていくかに備える信託です。
家族や親族を受託者として、第1順位の受益者を委託者ご自身と定める自益信託をします。これで子と老後の生活の安定を図ります。
自らの死後は、障がいをもつ子を第2順位の受益者に指定し、この生活の安定を図ります。
一般的には、受益権を相続人が引き継ぐ場合は、相続税が課税されますが、特定障がい者を受益者とする「特定障がい者扶養信託契約」により、金銭、有価証券その他の財産を信託すると、贈与税が非課税になる制度があります。
贈与税の非課税限度額は、特別障がい者が6,000万円、特別障がい者以外の特定障がい者は3,000万円となっています。
元気なうちは親が子供の世話をします。
そして、贈与税をかけずに受託者に財産管理の権利を移転していくことができます。
その後、認知症が発症した場合、死亡した場合は、信託契約に基づき受託者に財産が託されその財産は子供のために使われます。
子供が亡くなった後は、信託契約に基づきお世話になった方や施設等に財産を贈与することができます。
このように福祉型信託では、様々なことができます。
相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。