こんにちは。司法書士の三輪です。
本日も昨日に引き続き、贈与の話しです。
結婚資金の一括贈与の非課税制度です。
300万円までが非課税です。対象は20歳以上50歳未満の子、孫、ひ孫などへの贈与が対象です。
期間は2015年4月1日から2019年3月31日までです。
教育資金、妊娠・出産・子育て資金と同じく信託銀行などの金融機関に贈与額を預け入れるタイプの非課税制度です。
非課税となる結婚資金としては、具体的に挙式、婚礼費用、新居にかかる敷金礼金、仲介手数料や、新居への引っ越し費用です。
ただし、結構情報サービスなどの婚活費用だとか、挙式のためのエステ第、指輪の購入費用などは非課税の対象ではありません。
この制度は、結婚など何も決まってないような場合でも、一括で前もって300万円プレゼントできますからありがたいです。
方法としては、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
今まで紹介した制度です。似たような制度がたくさんありますので混同されませんように。
相続時精算課税制度
夫婦の間で居住用の不動産(取得資金)を贈与したときの配偶者控除
住宅取得資金の贈与の非課税制度
教育資金の一括贈与の非課税制度
妊娠、出産、子育て資金の一括贈与の非課税制度
結婚資金の一括贈与の非課税制度
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