こんにちは。司法書士の三輪です。
本日は、昨日に引き続き、未成年の子にまつわる話しです。
昨日、遺産分割協議時に、未成年の子と親権者が共同相続人になった場合に家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になる記事を書きましたが、このケースで未成年の子が複数人いた場合は、特別代理人は何人選任しなければならないか?とういうケースがあります。
未成年の子が複数の場合は、その未成年の数だけ特別代理人の選任が必要となります。
また、親権者と未成年の子が遺産分割協議をした時、全員を平等に取扱い、現実に不平等にならなかった場合でもダメなのか?という質問もありますが、結果不平等にならなくても特別代理人の選任が必要となります。
なお、父または母と未成年者が共同相続人にならないケースとして、父または母の代襲相続人として未成年者が相続人になる場合が代表例です。
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