遺産分割協議 未成年者

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は、遺産分割についてです。
遺言がない場合の話しです。

被相続人が死亡し、相続人同士が遺産分割協議をしなければならない状況の時です。
この時、相続人の中に未成年者がいた場合です。

法律では、未成年者は、財産に関する法律行為を行うことができないことになっています。
したがいまいて、未成年者は遺産分割協議に参加する事はできません。

そこで、相続人の中に未成年者がいる場合には、法定代理人である親権者(父又は母)が未成年者に代わり遺産分割協議に参加することが原則です。

がしかし、その親権者も相続人になってしまう事もあります。
例えば、父、母、子(未成年者)という家庭があり、父が死亡したとします。 この場合、法定相続人は母、子の2人になり、同じ立場(父の遺産を争う関係)にあります。

このとき、母が子の法定代理人として認められてしまえば、母は子の意志に関係なく好きなように遺産を取得することが可能になってしまい、「母がすべての遺産を相続する。」という内容の遺産分割協議を行ってしまう恐れがあります。

そこで、未成年者と親権者の間で利益が相反する場合には、家庭裁判所で親権者に代わって未成年者の代理人になる「特別代理人」を選任してもらいます。

家庭裁判所に選任された特別代理人は、未成年者に代わり遺産分割協議に参加し、遺産分割協議書の押印も特別代理人が行います。
ここでも、仮に遺言があれば裁判所の手続きがなくなります。
未成年者がおられる場合も遺言を考えられたらどうでしょうか。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

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