こんにちは。司法書士の三輪です。
朝晩はだいぶ涼しくなってきましたね。
季節の変わり目ですから風邪などひかれないようにしてください。
さて、本日は次のような質問です。
相続人全員で有効に成立した遺産分割協議を、事情の変更があって、やり直すことはできますか?
答えは、可能です。
相続人全員が納得してされるなら法律上まったく問題ありません。
では、一緒に遺産分割協議をした相続人が亡くなっていた場合は、遺産分割協議をやり直せることはできるのでしょうか?
これも可能です。亡くなった方の相続人全員が、遺産分割協議に参加すれば行う事ができます。
1点注意点としましては、税務上の問題です。
税務上、遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされず、相続人間での新たな売買・交換・贈与として課税を受けてしまう可能性があります。一度税務署に確認してから、再度の遺産分割協議をする事をお勧めします。