遺言 

こんにちは。司法書士の三輪です。

本日は久しぶりに遺言について書きたいと思います。

遺言については、書いた方が良い方もいらっしゃいますし、書いた方が望ましいけどそれほど必要性がない方もいます。また、絶対に書いておいた方が良い方もいます。

絶対に書いておいた方がよい方は、ご夫婦に子供がいらっしゃらない場合だと思います。

民法が定める相続では、ご夫婦のどちらか一方が亡くなられた場合に、相続人は生存配偶者(妻または夫)と亡くなられた方の兄弟が相続人になります。

仮に亡くなられた方の兄弟がえ5人いた場合には、生存配偶者は5人の兄弟と共同相続人となり、合計6人で遺産分割協議をしなければならなくなります。

この状況を想像しただけで、もの凄い労力が必要ですよね。お金も必要になってくる事も考えられます。

遺言を作成しておけば、亡くなられた方の兄弟の方と話す必要はありません。
遺言の力は絶大です。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

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