遺言とは何か

こんにちは。司法書士の三輪です。
今日からは何回かに分けて「遺言」についてお話します。

「遺言」は、「ゆいごん」または「いごん」と言われます。
遺言者の生前の意思や希望を表したもので、遺言者の「死亡の時」にその効力が生じ、その内容が実現されます。
次のような要件を備えていなければなりません。
・法律に定められた方式に従っていること。
・法律に定められている事項に関する遺言であること
  
「遺言」と「相続」の関係ですが、民法では死亡すれば相続が開始し、その財産は相続人に、原則として、法定相続分に従って継承されます。しかし、被相続人が「遺言」していれば、法定相続よりも遺言が優先します。そのような遺言がなければ法定相続となります。

但し、遺言と「遺留分」に関する規定との関係は、若干異なります。遺言によって行った相続分の指定も、遺留分に関する規定に違反することはできません。従って、遺言が一部修正を受けることがあります。

相続・遺言・信託・成年後見のご相談は、西区の司法書士事務所スリー・リングスまでお気軽にどうぞ。

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